2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
今回の改正内容を見ると、健保組合が規約で定めるところにより標準報酬の算定基礎を変更可能だとしていますが、健康保険法第十九条では、規約の変更については組合会の議決を経なければならないとしています。同じく健康保険法第十八条を見ると、組合会の定数のうち半数は事業主側、もう半数は被保険者である組合員において互選することとされています。
今回の改正内容を見ると、健保組合が規約で定めるところにより標準報酬の算定基礎を変更可能だとしていますが、健康保険法第十九条では、規約の変更については組合会の議決を経なければならないとしています。同じく健康保険法第十八条を見ると、組合会の定数のうち半数は事業主側、もう半数は被保険者である組合員において互選することとされています。
現行制度下におきましても、規約変更の大臣認可に当たりましては、各健保組合に対しまして、当該規約の変更内容とその理由、あるいはその規約変更を決定した組合会の会議録の提出も求めまして、変更理由の妥当性、あるいはプロセスの適法性について確認しております。今回の任意継続被保険者の保険料算定基礎に係る規約変更に当たりましても同じようなプロセスを経ることとなります。
なお、各個別の健保組合等の全般的な状況につきましては、六月から七月にかけて健保組合の理事会ですとか組合会が開催されます。そこで決めるという方針を持っておりますところもございますので、その状況を踏まえて全体状況を取りまとめていきたいと考えております。 なお、介護保険財政への影響につきましては、市町村に介護納付金を交付する形になっております。
具体的な手続は、保険者が、まず、理事会、組合会の議決を経まして対象期間を決めていただきます、何期分とか、どれだけとか。それを支払基金に対しまして納付猶予として申請をいたしまして、支払基金はそれを厚労省に送って、厚労省が申請を承認する、こういう手続になりますので、この手続を周知するとともに、なるべく相談に柔軟に応じてまいりますので、その点も周知してまいりたいと思います。
確認をしたところ、第一に、健康保険と介護保険との合算した平成二十九年度の保険料率が協会けんぽ東京支部の料率を上回っていること、また二点目として、標準報酬月額が伸び悩む中、産休、育休取得者の増加による保険料収入の減少、また、被保険者の急激な年齢上昇による医療費の増加などによりまして、今後、財政の好転が見込めないこと、そして三点目に、付加給付を廃止したこと、こうしたことを挙げておりまして、今後行われる組合会
○加藤国務大臣 今御指摘ありました日生協の健康保険組合また人材派遣健保組合においては、現在、解散に向けて検討するということ、これが組合会で議決をされ、今後行われる組合会において、平成二十九年度の決算状況や今後の将来推計などを踏まえて、最終的に解散を行うかどうかの決定がなされる、こういう段階だというふうに承知をしております。
宿泊経理を含む地方公務員共済組合の事業計画、予算、決算につきましては、法律の定めるところによりまして、予算を審議する組合会等に予算案を提出いたしまして、そこで審議、議決をいただいて執行しているものでございますが、御指摘のように、この点については個々の組合員にとっても重要な問題でございますので、よりわかりやすく言う立場から、共済組合の広報誌等にその概要を掲載いたしまして、周知に努めているところでございます
○高市国務大臣 これは、地方公務員共済組合法に基づくものですので、現在運営している宿泊施設につきまして、組合員の代表者から成る組合会などにおいて、その必要性等について議論を経て、存続する、しないということを決定してきたものでございます。
○小宮山国務大臣 健康保険の保険料負担は労使折半が原則ですが、健康保険組合については、組合会、事業主と従業員の半々で構成するその組合会が定める規約によって事業主の負担割合をふやすことができると法律に規定をされています。 したがいまして、組合会で決定したものを一対一に是正するよう指導するということは、現行法で規定している保険者の権能を制限することになるので、適切ではないというふうに考えています。
しかしながら、この当該健康保険組合におきましては、御指摘のとおり、組合会あるいは理事会が十分に機能しない、この自主自律の運営が円滑に行われない状況となってきた、このような認識に私ども立っておりまして、平成十一年、当時の監督官庁でありました東京都、それから現在の監督官庁である関東信越厚生局を通じまして、健康保険法に基づく指導、監査、業務改善命令、こういった一連の措置を数次にわたって講じてきたところでございまして
そして、こうした中で、私も、これはつい最近のこの保険組合の理事会や組合会の議事録を手に入れて見てみますと、例えば不正支出金が、これを簿外で処理するのだとか簿内でやるのだとか、この十一億五千万円ものものが決算の中に入るか入らないかでもめたりとか、執行部は簿外だから決算書には載っていないというように、堂々と説明をされているわけであります。
○水田政府参考人 健保組合の監査についてのお尋ねでございますけれども、まず、健康保険法第二十一条第四項に基づきまして、組合会において、組合会議員の中から選挙によりまして監事二名を選出する。この選出された監事は、法第二十二条第四項に基づきまして、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況について監査する、このようになってございます。
組合の財政状況や加入者のサービス向上の観点から、被保険者及び事業主が参加する組合会の議決を経て組合の判断により、自主財源を用いて付加給付や保健事業を行っていると。この制度全体は効率的におやりになっておると、こう思っております。
最初に、この地共済年金の保険料決定方式の特徴としまして関係者の参加というふうな御指摘ございますが、この点につきましては御指摘のとおりでございまして、現在、この地方公務員共済組合の民主的な運営に資するため、それぞれの組合におきまして、あるものは運営審議会という形で、また比較的小さな共済組合におきましては組合会を置くこととしておりまして、保険料に関する事項や積立金に関する事項などについて、関連する定款の
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のとおりでございますが、地方公務員共済制度におきましては、組合の民主的な運営に資するためという観点から、地方職員共済組合などに運営審議会、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置くこととしておりまして、掛金、いわゆる保険料に関する事項とか積立金に関する事項などについて規定される定款の変更に関しましては、この運営審議会や組合会の議を経なければならないとされているところでございます
公務員の共済組合につきましては、労使対等参加原則のもとに、具体的には、共済組合法等からの委任に基づく運営審議会あるいは組合会において、定款、制度運営が図られておる、こういうふうに認識をいたしております。例えば保険料の決定についても、連合会の定款により特定され、決定は労使対等のもとに構成されている運営審議会にゆだねられている。
これはもちろん、組合会その他で組合が自らの判断で決めるということでございます。特殊法人の職員を被保険者として設立されました健康保険組合につきましても、この健康保険組合全体のルールに従って、基づいてそれぞれの組合において決めているというふうに承知をいたしております。
農林年金の共済掛金率につきましては、他の共済年金制度と同様、共済組合の組合会の議決事項でありますので、農林年金について、現下の経済情勢や他の共済年金制度における掛金率の改定状況等を踏まえつつ、今後その取り扱いが決定されることになる次第であります。
○玉沢国務大臣 他の年金も凍結をしておるということでございまして、凍結ということにつきましては、先ほど言いましたような共済組合の組合会の議決事項で行われるものと考えます。
いずれにいたしましても、執行組織ですね、理事機関でございまして、これはあるいは法令の規定、あるいは運審、組合会等で審議、決定されました定款とか予算等に基づきまして仕事を執行していく、こういう機関でございます。
それぞれの独立した組合会でもって定款を定めているわけですから、その定款で決めればその副支部長が必ずしも当局の人でなくたって構わないわけですね。一人でなくても二人だっていいわけですから、そういうことはそれぞれの組合会の方で決めるべきだと私は思います。
○山口哲夫君 共済組合法の理事でなくして議員、組合会の運営に関係する議員ですね、そういうものがはっきり法律で折半だというふうにうたわれていることから、その趣旨から考えても、当然こういう連合会の理事とかそういうものについても余り使用者側に偏るようなことを行うというのは決して好ましいことではないと思いますので、一度検討されることを要請いたしまして、終わります。
この指導に際しましては、健康保険組合と話し合いの姿勢で臨むということにしておりまして、健康保険組合関係者の意見を十分聴取いたしまして、この保険料の負担割合を、私どもとしては折半が望ましいと考えておるわけでございますが、さらに健康保険組合の理事会あるいは組合会で十分検討いたしまして、労使合意の上で最終的な意思決定として負担割合を折半以外のものにすることになった場合には、これを尊重するということも考えておる
最終的には団体及び組合員の代表の方から構成をされております組合会の議決を経て定款を変更するという手続をとられるわけでございますが、その間慎重な十分なコンセンサスが得られるような手順を尽くして進めていただけるよう、年金当局にもお願いを申し上げているところでございます。
○政府委員(後藤康夫君) これは掛金率そのものは、財政再計算の数値に基づきまして共済組合におきます組合会で決定をするわけでございますが、この修正率につきましては、今ちょっとお話もございましたように、組合員の負担が急激に一挙にふえるということを避けるという考え方で、他の各種の共済年金制度の修正財源率というものをにらみまして、七七・五という修正率を掛けているわけでございます。
○政府委員(後藤康夫君) この年金制度改革の問題につきましては、かなり前からいろいろ議論のあったところでございまして、私ども今回の改正案を提出いたしますまでの間、農林漁業団体職員共済組合には組合会という組織がございますが、ここでの御議論なり、あるいはまた、この農林年金に加入をいたしております各種の系統別の団体、そしてまた全国団体の県レベルの御意見といったようなものもいろいろ承りながら、そしてまた農林水産大臣
具体的に申しますと、農林漁業団体職員共済組合に組合会という機関がございますが、ここでの御議論、それから農林年金の構成団体でございます農協、漁協等の系統ごと、また全国段階、県段階ごとの御意見や年金受給者の方々の御意見も伺いながら、そしてさらに組合員代表、事業主代表、学識経験者等から構成をされます農林年金制度に関する懇談会を昭和五十七年の十月から開催をいたしまして、この場で関係者の御意見も十分伺いながら
今回の財政再計算は、制度改正の御提案を今申し上げておりますので、従来方式のほかに今回の法律案の改正の内容も加味して検討していただいているわけでございますが、いずれにいたしましても、答申をいただいた後、来年の三月の農林年金の組合会におきまして定款に規定してある掛金率の変更を諮りまして、四月から適用ということになる見込みでございます。
いずれにいたしましても農林年金におきましては、掛金率の設定につきまして政令で一定の範囲を定めまして、この範囲内で組合会の議決を経て定款で定めるということでございまして、この点につきましては従来と今後も何ら変更はないところでございます。